業界活用Imprint編集部

電子帳簿保存法のタイムスタンプ要件とは?2022年改正の緩和ポイントと実務対応をわかりやすく解説

電子帳簿保存法でタイムスタンプが必要になるのはどんなとき?スキャナ保存・電子取引データ保存の要件、2022年改正で緩和されたポイント、タイムスタンプが不要になる条件まで、経理・法務の実務担当者向けにわかりやすく整理します。

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電子帳簿保存法のタイムスタンプ要件の概念図。スキャナ保存と電子取引データ保存でタイムスタンプが求められる場面を図解

図:電子帳簿保存法でタイムスタンプが関わる場面の概念図(2022年改正で要件は大きく緩和された)

「電子帳簿保存法に対応するにはタイムスタンプが必須」——そう思い込んでいる方は少なくありません。しかし実際には、2022年1月施行の改正でタイムスタンプ要件は大きく緩和され、条件を満たせばタイムスタンプなしで対応できるケースも増えています。一方で、タイムスタンプが引き続き有効な選択肢である場面も明確に残っています。

本記事では、電子帳簿保存法のどこでタイムスタンプが登場するのか、いつ必要でいつ不要なのかを、経理・法務の実務担当者向けに整理します。

電子帳簿保存法の3つの区分

電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係の帳簿・書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。保存の類型は大きく3つに分かれ、タイムスタンプが関係するのはこのうち2つです。

  • 電子帳簿等保存:会計ソフトで作成した帳簿や決算書類を、電子データのまま保存する。タイムスタンプは不要。
  • スキャナ保存:紙で受け取った請求書・領収書などをスキャン(またはスマホ撮影)して画像で保存する。タイムスタンプが関係する
  • 電子取引データ保存:メール添付のPDFやWeb請求書など、電子的に授受した取引情報をデータのまま保存する。改ざん防止措置の選択肢のひとつとしてタイムスタンプが登場する

電子帳簿保存法の3区分の整理図。電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データ保存それぞれの対象とタイムスタンプの要否を示す

図:電帳法の3区分とタイムスタンプの関わり(関係するのはスキャナ保存と電子取引)

スキャナ保存のタイムスタンプ要件

スキャナ保存は、紙の書類を画像化して原本を破棄するための制度です。画像は紙より簡単に差し替え・加工ができるため、「スキャンした後に改ざんされていないこと」を担保する仕組みが要件になっています。その中心がタイムスタンプです。

2022年1月施行の改正で、要件は次のように緩和されました。

  • 付与期間の緩和:スキャン後、おおむね「最長約2か月+7営業日以内」にタイムスタンプを付与すればよい(改正前はより短い期間や受領者の自署が求められていました)。
  • タイムスタンプ不要の選択肢が新設:訂正・削除の履歴が残る(または訂正・削除ができない)クラウドシステム等に、入力期間内に保存する場合は、タイムスタンプの付与に代えられる。
  • 事前承認の廃止:税務署長の事前承認が不要になり、導入のハードルが下がった。

つまり現在は、「タイムスタンプを付与する」か「訂正削除履歴が残るシステムに保存する」か、いずれかの方法で真実性を担保する建付けです。

スキャナ保存の真実性担保の分岐図。タイムスタンプを期限内に付与するルートと、訂正削除履歴が残るシステムに保存するルートの2択を図解

図:スキャナ保存で真実性を担保する2つのルート(2022年改正でシステム保存ルートが加わった)

なお、ここで使うタイムスタンプは、どんなものでもよいわけではありません。総務大臣が認定する時刻認証業務(認定タイムスタンプ) によるものが求められます。技術的には、当ブログで解説している RFC 3161 と同じ「ハッシュ値+時刻+第三者署名」の仕組みです。

電子取引データ保存とタイムスタンプ

メールで受け取ったPDF請求書、ECサイトからダウンロードした領収書などの「電子取引」データは、2024年1月から電子データのままの保存が原則義務化されました(紙に印刷しての保存は原則不可)。

このとき求められる改ざん防止措置は、次の4つからの選択制です。

  1. タイムスタンプが付与されたデータを受け取る
  2. 受け取った後、速やかにタイムスタンプを付与する
  3. 訂正・削除の履歴が残る(または訂正・削除ができない)システムで授受・保存する
  4. 訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する

多くの中小企業は導入コストのかからない④(事務処理規程)を選びますが、規程はあくまで「社内ルール」であり、技術的に改ざんを防ぐものではありません。客観的な証明力を重視するなら、タイムスタンプ(①②)やシステム保存(③)が上位の選択肢になります。

タイムスタンプは「義務」から「品質」へ

改正の流れを俯瞰すると、タイムスタンプは「形式的な義務」から「データの信頼性をどこまで高めたいかの選択」に位置づけが変わってきています。

  • 最低限の法対応だけなら、システム保存や事務処理規程で足りる場面が増えた
  • 一方、税務調査や紛争で「このデータは改ざんされていない」と積極的に示したい場合、第三者の時刻証明であるタイムスタンプの価値は変わらない
  • 重加算税の加重措置(スキャナ保存・電子取引データに不正があった場合の10%加重)が設けられ、データの真実性への責任はむしろ重くなった

領収書・現場写真の「真正性」という共通課題

電帳法が扱うのは国税関係の帳簿・書類ですが、「画像データが本物で、改ざんされていないことをどう示すか」という課題は、経費精算の領収書に限りません。保険の損害写真、不動産の物件写真、工事の施工写真——ビジネスの現場で証拠として扱われる画像すべてに共通します。

Imprintは、電子帳簿保存法対応の保存システムではありません(帳簿・書類の保存要件を満たすことを保証するものではありません)。ただし、その中核にあるのは電帳法のタイムスタンプと同じ発想です。写真のSHA-256ハッシュとRFC 3161タイムスタンプを撮影直後に記録し、「その時点に存在し、以後改ざんされていない」ことを第三者的に検証できる状態にする——この仕組みを、帳簿書類以外の「現場の写真」に提供しています。

電帳法対応でタイムスタンプの考え方に触れた方が、社内の他の画像データ(損害写真・検収写真・現況写真)の真正性管理に目を向けるケースは増えています。仕組みの理解は共通なので、あわせて検討する価値があります。

まとめ

  • 電帳法でタイムスタンプが関係するのは「スキャナ保存」と「電子取引データ保存」
  • 2022年改正で要件は緩和され、訂正削除履歴が残るシステム保存などの代替ルートができた
  • ただしタイムスタンプの「第三者による時刻と非改ざんの証明」という価値は不変で、証明力を重視するなら今も有力な選択肢
  • 「画像の真正性を技術で担保する」という考え方は、帳簿書類に限らず現場写真全般に応用できる

本記事は一般的な情報提供であり、税務・法務の助言ではありません。電子帳簿保存法の要件の詳細や自社への適用は、国税庁の公表資料(電子帳簿保存法一問一答など)をご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。

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